第1条(名称)
日本ディスファーリノパシー患者会は、PADJ 「"Patients' Association for Dysferlinopathy(MMD/LGMD2B/DACM),Japan"」
が運営する研究助成基金を「日本ディスファーリノパシー患者会 dysferlinopathy研究助成基金」と称する。
第2条(目的)
Dysferlinopathy研究助成基金は、三好型筋ジストロフィー・肢帯型筋ジストロフィー2B型・前脛骨筋ミオパチーなどの
dysferlin異常症を研究している日本の研究者(研究班)の研究促進と早期治療法の確立と治癒を目的とする。
第3条(特別会計の設置)
Dysferlinopathy研究助成基金に納入された研究費は、特別会計を設置し一般会計とは区分し管理する。
第4条(会計)
本会で徴収した研究費などは、Dysferlinopathy研究助成基金を原資とする。
Dysferlinopathy研究助成基金の預金で発生した利子は、特別会計の収入とする。
Dysferlinopathy研究助成基金の交付額や交付者数は、役員会にて変更する事ができるものとする。
第5条(収入と支出)
正会員や賛助会員から徴収した研究費や、研究の為の寄付金を収入とする。
第2条(目的)以外で発生した経費は、全て一般会計の支出に計上する。
第6条(交付の対象)
1. dysferlin異常症を対象とした研究を進めている研究者(研究室)
2. dysferlin異常症を研究し研究費を心から必要としている研究者(研究室)
3. dysfelin異常症の基礎研究・臨床研究・直接的な治療法の研究を進めている研究者(研究室)
第7条(交付の選考)
Dysferlinopathy研究助成基金の交付の選考は、選考委員会にて厳正に審査された後、研究者(研究室)へ交付する。
第8条(選考委員会および委員)
本会では、第7条(交付の選考)の対象者を選考する為、選考委員会を設置する。
選考委員会は、1名以上4名以内の委員とする。
第9条(交付時期)
交付内定日から2か月以内
第10条(会計年度)
会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第11条(規約の変更)
Dysferlinopathy研究助成基金の規約改正は、総会での主席者と委任状の3分の2の賛成を必要とする。
その為には、事前に改正案を全会員に通知し総会に参加出来ない方への対応を行う。
附則
この規約は、平成24年6月1日から執行する。
この規約は、平成25年9月2日から執行する。
Copyright (C) 2012 日本ディスファーリノパシー患者会. ALL Right Reserved